公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度の比較

公正証書遺言と遺言保管制度の利用 どっちがいいの?

公正証書遺言も遺言保管制度を利用した自筆証書遺言も、いづれも第三者機関によって遺言が保管されるという点で共通しています。では、これから遺言を残そうと考えている人にとってはどちらの方法が良いものなのでしょうか?
費用・手間・確実性等の観点から比較してみましたのでご覧ください。

費用

まず、費用です。(ちなみに、司法書士等に遺言作成サポートを依頼した場合の報酬等は含まれません。)
・公正証書遺言を作成するのに要する費用
➀公証人への手数料
公正証書遺言を作成するには、公証人への手数料が必要となります。この手数料は、遺言の目的財産の価格によって決められます。

公証人費用※スマートフォンをご利用の方、表がうまく表示されないことがあります。画面を横にしてご覧ください。

 

目的財産の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1000万円以下 17,000円
1000万円超3000万円以下 23,000円
3000万円超5000万円以下 29,000円
5000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 43,000円+5,000万円ごとに13,000円
3億円超5億円以下 95,000円+5,000万円ごとに11,000円
10億円超 249,000円+5,000万円ごとに8,000円

 

※目的財産の価格が1億円未満の場合、➀で算出された金額に遺言加算(11,000円)が加算されます。
※公証人による出張が必要な場合、➀で算出された金額が1.5倍となり、さらに公証人の日当(1日20,000円、4時間以内10,000円)と交通費等の実費を公証人に支払うこととなります。
※祭祀財産の承継者についての指定については、➀の金額とは別途11,000円の公証人手数料が必要となります。
※その他、遺言の枚数により、コピー代が必要となります。
(計算例)
1 遺言者A、受遺者B(遺贈価格8000万円の場合)出張有りの場合
(あ)43,000円+遺言加算11,000円
(あ)×1.5+日当20,000円=手数料小計 84,500円
   となります。その他公証人の交通費等の実費が加算されます。
※その他、証人2名の日当を準備する必要があります。(概ね一人1万円で2万円程)

・遺言保管制度を利用した場合の保管手数料
 自筆証書遺言の保管制度を利用した場合の手数料は、3,900円です。

費用では自筆証書遺言の保管制度を利用した方が格段に安上がりです。

手間

・公正証書遺言作成に必要な手間
①必要書類の収集(戸籍、住民票、不動産登記事項証明書等)
②遺言内容の案の作成(遺言案ができたら、事前に公証人に確認しもらった方が無難です)
③公証人との事前協議(公証役場への出頭日時等の調整等)
④証人2名の確保(証人2名を依頼する必要があります。なお、相続人、受遺者等の利害関係人は証人になれませんのでご注意下さい。)
⑤公証役場にて遺言(本人確認、遺言能力等の確認、遺言内容への助言等を行います。)

・自筆証書遺言の保管制度利用に必要な手間
①自筆証書遺言の作成(自署にて遺言を作成します。財産目録等はパソコンで作成することもできます。)
②法務局への事前予約
③保管申請書の作成(法務局の指定した様式によって保管申請書を作成する必要があります。保管申請書のダウンロードはこちら→から)法務省ホームページ
④住民票の準備(本籍入りのもので発行後3か月以内のものを用意します。)
⑤法務局へ保管申請(必ず遺言者本人が出頭する必要があります。

公正証書遺言、自筆証書遺言の保管制度ともに手間の量では大きな差はないようです。しかし、遺言内容が複雑な場合は、自筆証書遺言を作成する段階でかなりの時間を要するものと思われます。公正証書遺言であれば基本的に「このような遺言にしたい。」旨を公証人に口授して、公証人の助言を受けながら公証人が遺言書を作成してくれるのでスムーズに遺言書の作成ができるものと思います。

本人が出頭できない場合

・公正証書鵜遺言の場合
公正証書遺言を作成しようとする場合、遺言者本人が公証役場に出向くことが原則です。しかし、遺言者が入院中等の事情により公証人役場へ出向けない場合等、出張料を支払って公証人に遺言者の居所まで出張
してもらうことができます。

・自筆証書遺言の保管制度の場合
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、必ず法務局に遺言者本人が出頭しなければなりません。遺言保管官が遺言者の居所に出張してくれるといったサービスはありません。また、保管の申請を司法書士等の
代理人に代わりに行ってもらうということも現時点ではできないようになっております。

このように、入院中の方、高齢で足腰が弱っている方等は公正証書遺言を利用する方が良いでしょう。

紛争予防性

・公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証人及び証人2名の関与のもと作成される遺言書です。また、公正証書遺言は、公証人への口授によってなされるため、遺言内容の一つ一つに公証人から「これでよいか?」の意思確認がなされ
るため、紛争予防にも最適な遺言形式ですし、仮に遺言についての紛争等が発生した場合であっても、かなり強力な証拠力を有します。

・自筆証書遺言の保管制度の場合
自筆証書遺言の保管制度は単に自筆証書遺言を法務局で保管するというものですから、遺言内容の有効・無効等の判断や意思確認を担保するものではありません。よって、保管制度を利用したとしても、紛争予防に
つながるといった効果は乏しいものと思われます。

後日の紛争予防性、証拠力の観点では、圧倒的に公正証書遺言の方が優れています。

相続人等への通知

・公正証書遺言の場合
公正証書遺言の遺言者が死亡した場合、公証役場にて遺言者の遺言が保管されている旨の通知は行われません。相続人等が自ら、公証役場で公正証書遺言が作成されていないかどうかを調べる必要があります。

・自筆証書遺言の保管制度の場合
自筆証書遺言の保管制度では、法務局による通知の制度があります。相続人等の中で誰か一人でも遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等に対して遺言書が保管
されている旨の通知をします。

まとめ

公正証書遺言と自筆証書遺言の保管制度を比較してみましたが、専門家の立場からは遺言をするのであれば、やはり公正証書遺言がお勧めです
そもそも、遺言を残したいとお考えの方は、自身が死亡した後、「相続人間で争ってほしくない」「確実に遺産を渡したい」等の理由により遺言をするのですから、その遺言が原因で紛争が生じるのであれば本末転倒
です。
遺言保管制度は確かに、自宅で遺言書を保管するよりも偽造・変造・隠匿等を防止するという観点からは有益ではありますが、多くの場合、遺言書の内容や遺言者の遺言能力の有無が後日の紛争の争点となるものです。
遺言作成の費用負担等を考慮してどちらを選択するのかも大切なことですが、やはり、遺言の本質を考えると、後日の紛争予防性を備えている形式を選択すべきではないでしょうか?
ご自身がしようとする遺言の内容の難易度や相続人間等利害関係人の関係性等を考慮し、適切な遺言方法を選択して下さい。

当事務所では、遺言作成サポートをさせて頂いております。遺言を残したい方、どのような遺言を書けばよいのかでお悩みの方、親切・丁寧にあなたの疑問にお答えします。ぜひ一度当事務所へご相談下さい。
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