配偶者居住権

配偶者居住権について

配偶者居住権が創設された趣旨

この度の相続法の改正において最も注目すべき制度が、「配偶者居住権」です。配偶者居住権は、被相続人の配偶者が他方配偶者が死亡した後においても、引き続き従来の自宅に住み続けることができる、すなわち残された配偶者の「居住の確保」と「生活の安定」を制度化したものです。
近年の社会の高齢化の進展及び平均寿命の伸長に伴い、被相続人の配偶者が被相続人の死亡後も長期間にわたり生活を継続することは少なくありません。そして、配偶者は住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金に充当される預貯金等の財産についても一定程度確保したいと希望する場合も多いことでしょう。
改正前相続法の下では、これを実現するためには共同相続人間での遺産分割協議により、➀「配偶者が建物を相続しその後も自宅に住み続ける」又は②「他の相続人が建物を相続し、配偶者は建物を取得した相続人と賃貸借契約を締結し自宅に住み続ける」、といった方法がありました。しかし、公平に遺産を分割しようとすると、➀の場合、「建物を取得した配偶者は預貯金等の金融資産を十分に確保できない」、②の場合「建物を相続した相続人との賃貸借契約締結が前提となり、必ずしも配偶者は自宅の居住権を確保できない。」といった事態が生じていました。
このような事態が生じないために新たに創設されたのが「配偶者居住権」なのです。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権の成立要件は下記のとおりです。
➀配偶者が相続開始時において被相続人所有の建物に居住していたこと。
※配偶者居住権の目的となる建物は、相続開始時点において、被相続人の財産に属した建物でなければなりません。被相続人の賃借していた借家には配偶者居住権の適用はありません。
※被相続人が建物の共有持分を有していたにすぎない場合は、被相続人と配偶者でその建物を共有していた場合を除き、配偶者居住権を設定することはできません。
※「居住していた」とは、配偶者がその建物を生活本拠としていたことを意味します。配偶者が相続開始時に入院してその時点で自宅に居住していなかったとしても、配偶者の家財家具がその建物に存在しており、退院
後はそこに帰ることが予定されていた場合、「居住していた。」の要件を満たします。
※生活の本拠は通常は1箇所でしょうが、半年ごとに生活本拠を変えているような場合、生活本拠が複数認められることもあり得るでしょう。

②その建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと。
なお、「配偶者」とは、法律上被相続人と婚姻関係にあった配偶者をいい、内縁の配偶者は含まれません。

建物の一部に配偶者居住権は設定できるのか?

例えば自宅兼事務所、自宅兼店舗のように配偶者が1棟の建物の一部に居住していた場合、配偶者居住権の成立要件である「居住していた。」の要件を満たすでしょうか?
結論は、建物の一部に居住していたとしても、当該建物全体に配偶者居住権が成立します。
これは、建物の一部に配偶者居住権の成立を認めると、配偶者は居住建物全体についての配偶者居住権を取得するよりも低い評価額で配偶者居住権を取得することができることになり、執行妨害目的等で利用されるおそれがあることや、そもそも建物の一部について登記するは今の登記技術上困難であるからです。

居住建物の一部が賃貸されていた場合でも配偶者居住権は成立するのか?

被相続人所有の建物の一部が賃貸され、残りの部分に配偶者が居住していた場合でも配偶者居住権は設定できます。この場合、配偶者居住権の効力は建物全体に及び、配偶者は建物全体について使用収益する権利を有します。しかし、権利の対抗関係から先に建物の一部の引渡しを受けている賃借人に対しては、配偶者はその賃貸部分について使用収益権を主張することができません。
なお、賃料等については、配偶者ではなく建物の所有者に支払われます。

配偶者居住権は譲渡(売買・贈与等)できるか?

配偶者居住権は第三者に譲渡することはできません。そもそも配偶者居住権の制度趣旨は、配偶者の居住権を保護するため特に認められた権利でありますので、配偶者居住権の帰属主体は配偶者のみです。
よって、配偶者が死亡した後においては配偶者居住権は当然に消滅し、相続の対象ともなりません

配偶者居住権の登記

配偶者居住権を第三者に対抗(主張)するためには、配偶者居住権の設定登記をしなければなりません。この登記をしなければ、例えば、せっかく配偶者居住権を取得したにも関わらず、所有権を取得した相続人が配偶者の知らないうちに当該建物を第三者に売却した場合、原則として配偶者は当該第三者に配偶者居住権に基づく使用収益権を対抗できなくなり、結果的には建物からの撤収を余儀なくされる可能性もあります。

配偶者が守らなければならない事項

➀用法遵守義務・善管注意義務
配偶者は従前の用法に従って、善良なる管理者の注意義務をもって居住建物を使用収益しなければなりません。
②配偶者居住権の無断転貸の禁止
配偶者は所有者の承諾を得なければ第三者に当該建物を使用収益させてはいけません。
③無断増改築の禁止
配偶者は所有者の承諾を得なければ当該建物の増改築をすることはできません。
④居住建物の修繕等
居住建物に修繕の必要が生じた場合、まずは配偶者において修繕することができ、建物所有者は配偶者が相当期間内に必要な修繕をしない場合に修繕することができます。
⑤費用負担
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担しなければなりません。
通常の必要費とは、「固定資産税」「居住建物の保存に必要な修繕費」等です。
固定資産税は通常、所有者が納税義務者となり役所からの納税通知も所有者に対し行われます。この場合、所有者が固定資産税を支払った後、配偶者に求償するとういう流れとなります。
なお、配偶者が所有者の請求にも関わらず、固定資産税等の必要費を支払わない場合であっても、所有者は原則として「配偶者居住権消滅請求」はできないものとされています。
⑥配偶者居住権消滅請求
配偶者がこれまでに延べた義務を履行しない場合において、居住建物の所有者が相当期間を定めその是正の催告をしたにも関わらず、配偶者がこれに応じない場合、所有者は配偶者居住権消滅請求をすることができま
す。

配偶者居住権が不要となった場合

配偶者居住権を取得した後に、配偶者が老人ホーム等に入所する等の生活事情の変化から、居住建物を使用収益する必要がなくなった場合取るべき手段としては以下が考えられます。
➀所有者との合意により、対価を得て配偶者居住権を放棄する。
②所有者の承諾を得て、居住建物を第三者に賃貸し、そこから賃料等の収益を得る。

配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権の存続期間は、特段の定めがない場合、配偶者の死亡するまでです。
もっとも、配偶者居住権を設定する際の遺贈や遺産分割の時に合意により存続期間の定めをすることは可能です。
存続期間が満了した配偶者居住権については、普通の賃貸借における法定更新等の制度は設けられておりません。つまり、存続期間満了により配偶者居住権は消滅します。存続期間満了後においても、なお配偶者に建物の使用収益をさせる場合は、別途賃貸借契約等の締結が必要となります。

配偶者居住権の登記の抹消

配偶者居住権が配偶者の死亡又は存続期間の満了により消滅した場合、当該建物について「配偶者居住権の抹消登記」を申請する必要があります。その方法としては、以下のとおりです。
➀配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅した場合
建物所有者の単独申請により、配偶者の死亡を証する戸籍等を申請書に添付して抹消登記をする。
②存続期間満了により配偶者居住権が消滅した場合
所有者及び配偶者の共同申請により、抹消登記を申請する。
このように、配偶者居住権の消滅原因によって、登記を単独申請でできるのか、それとも共同申請しなければならないのかがわかれます。存続期間満了による消滅の場合は、登記申請につき、配偶者の協力を得なければならないことは重要です。

配偶者居住権をご検討されてみてはいかがでしょうか?

次に該当する方は配偶者居住権について、ご検討してみてはいかがでしょうか?
➀配偶者と子供たちの仲が良好ではない。
②相続人の中に後妻が含まれる。
③残された配偶者の居住の確保と生活資金を確保してあげたい。
④相続対策として、所有権と居住権の分離を図りたい。    等

配偶者居住権は非常に画期的な制度であると考えます。
配偶者居住権についてもっとくわしくお知りになりたい方は、是非一度当事務所までお問い合わせ下さい。

配偶者居住権についてのご相談は、南区宇品の司法書士 加納司法書士事務所

関連記事

  1. 旧民法における相続分
  2. 法定相続人とは
  3. 相続法が改正されました。
  4. 相続放棄

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP