遺言・相続のお手続き

遺言・相続のお手続き

遺言・相続のお手続き

遺言の重要性・・・

相続、それは一生のうちで誰もが一度は経験しうるものです。財産の多宴に関わらず決して他人ごとではない大切な事柄です。映画やドラマ等では資産家一族が住む大邸宅を舞台とし、財産の分配をめぐり骨肉の争いが生じる様子が描かれ、世間一般的には起こりえない問題のように思われている方もいらっしゃることでしょう。
「私の家は子供同士昔から仲がいいから相続でもめることはない。」
「相続争いって資産家だけの問題でしょ。」
果たしてこのような考えで正しいでしょうか?確かに相続が発生する前は仲の良かった子供同士でも、いざ相続が発生すると遺産の帰属についてお互い無関心ではいられないのがほとんどだと思います。
また、例え相続人たる子供同士が相続について円満に事を進めようとしても、相続問題には往々にして「第三者」(例えば相続人の配偶者等)の意思が介在し、相続争いの発端となるのが現実です。
子供たちの幸せのためにと苦労して残した財産が争いのもとになってしまうのは悲しいことですが、「相続」が「争族」といわれるのは、こういったことが頻繁に起こっているためです。
そこで、争うことなく遺産を相続させるために必要不可欠なツールが「遺言」なのです。
遺言をするには、法律に定められた厳格な方式による必要があり、これに反する遺言は、基本的に無効となります。
また、例え有効な遺言を作成していたとしても、内容が不明確であったり、遺留分に配慮をしていなかったり等の理由によって、相続人間で不要な争いのタネとなりかねません。
当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立ち合いなど遺言書作成に必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。
残される相続人様のためにも、「良い遺言」の作成をお勧めします。

遺言に関する取扱業務

・遺言書の作成、検認

・相続対策のご相談

・生前贈与のご相談

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は公証役場にて、お客様が公証人に遺言の内容を口授(伝え)し、公証人がその内容を書面にし作成される遺言です。
※スマートフォンをご利用の方、表がうまく表示されないことがあります。画面を横にしてご覧下さい。

 

1 面談 お客様からどのような遺言を作成したいか等、ヒアリングをさせて頂きます。
2 相続人調査 推定相続人の調査をさせて頂きます。
3 遺言書(案)作成 事前にお客様から聴き取らせて頂いた内容をもとに、専門家の立場から助言、修正を加え遺言書案を作成します。
4 公証人へ入稿 遺言書案ができましたら、予め公証人が内容を確認します。
5 遺言本番 お客様とともに、公証人役場に赴き、事前に入稿した遺言書案をもとにし遺言を作成します。

費用について

公正証書遺言作成の費用は、司法書士報酬の他、公証人へ支払う手数料が必要となります。概ね10万円前後となることが多いですが、ご面談の後、具体的に金額を提示させて頂きます。

司法書士報酬については下記からご確認下さい。

https://ujina-shihousyosi.com/igouhiyou/

公証人手数料については下記からご確認下さい。

http://www.koshonin.gr.jp/business/b01

相続に関する取扱業務

相続登記、預貯金の相続手続き、株式の相続手続き等、相続に関する一切の手続きの代行を承っております。

また、生前における相続対策についてのご相談もお受けしております。

相続税の申告、相続税対策等が必要な場合は提携税理士をご紹介させて頂くことも可能ですし、相続において既に紛争となっている場合等には提携弁護士をご紹介させて頂くことが可能です。

その他、遺産分割協議書の作成、助言・相続放棄・限定承認のお手続き等相続に関する様々なご相談、ご依頼もお受けしております。

・不動産の相続登記

・預貯金、有価証券の相続手続き

・生前における相続対策のご相談

・その他、相続放棄等各種ご相談

相続手続きご依頼の流れ

1.初回相談 相続関係、遺産分割方法のヒアリング
2.法務局調査 不動産調査
3.戸籍調査 相続関係確定のため、戸籍を収集します。
4.遺産分割協議書等必要書類の作成 相続に必要な書類作成の一切をお任せ頂けます。
5.遺産分割協議書等へご署名・ご捺印 各相続人様からご署名・ご捺印頂きます。
6.相続登記申請、預貯金等相続手続 相続登記の申請、預貯金の相続手続を代行します。
7.成果品のお渡し、費用のご精算 成果品を相続人様にお渡しします。

相続手続きを司法書士に依頼するメリット

相続財産の中に不動産が含まれる場合、その不動産について相続登記が必要となります。

司法書士は不動産登記について、どの他士業よりもプロフェッショナルであり、また、登記手続の代理を業務として行って良いのは司法書士と弁護士資格を有する者のみです。よって、司法書士は、預貯金等の相続手続のみならず、不動産の相続登記手続も一括してお受けすることができる為、登記だけは外注にだすといった必要がなくなり、リーズナブルな価格設定にも繋がります。

費用について

相続登記の費用については下記からご確認下さい。

https://ujina-shihousyosi.com/souzokutoukihiyou/

相続手続きを全てご依頼の方は下記から費用をご確認下さい。

https://ujina-shihousyosi.com/isannseirihiyou/

 

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