遺言・・・
遺言をするには、法律に定められた厳格な方式による必要があり、これに反する遺言は、基本的に無効となります。
また、例え有効な遺言を作成していたとしても、内容が不明確であったり、遺留分に配慮をしていなかったり等の理由によって、相続人間で不要な争いのタネとなりかねません。
当事務所では、遺言書作成及び遺言作成のコンサルティング業務もお受け致します。
遺言書作成(自筆証書) | 70,000円から |
遺言書作成(公正証書) | 70,000円から |
遺言書作成コンサルティング | 150,000円から |
証人立会 | 15,000円/1名につき |
※その他、公証人への手数料等が実費としてかかります。
遺言執行者・・・
遺言執行者とは、簡単に言うと遺言の内容を実現するため必要な手続き(相続財産目録の作成、不動産登記、預貯金の解約等)をとる人のことをいいます。 遺言者様が遺言により、遺言執行者を定めておくことで、確実に遺言者様のご意思が実現されます。遺言執行者を定めておくことは、特に第三者(本来相続人で無い方)への遺贈等をお考えの場合や、相続人間での無用な争いを予防するために有用な方法といえるでしょう。
遺言をお考えの方、円満な相続の為にも是非遺言執行者の選任もご検討下さい。
遺産額5000万円以下の部分 | 1.0%から |
遺産額5000万円超1億円以下の部分 | 0.8%から |
遺産額1億円超3億円以下の部分 | 0.4%から |
遺産額3億円超の部分 | 0.2%から |
※遺産額にかからわず、最低報酬は30万円からとなります。
※報酬は遺産の内から清算させて頂きます。
もっと詳しく費用をお知りになりたい方はどうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。