自己破産の費用

◎自己破産(同時廃止)

 

債権者数 費用(税抜き)
1から5社 170,000円
6から10社 190,000円
11から15社 210,000円
16社以上 230,000円

(注)管財事件となる場合には、債権者数に関わらず費用250,000円(税抜き)及び裁判所の予納金など実費220,000円程度が必要となります。

・費用のお支払い方法

自己破産費用は分割払いが可能です。
分割払いの期間の目安は、半年から1年となっておりますが、ご事情によっては柔軟に対応しますのでご相談下さい。
債権者への受任通知は費用のお支払い開始前であっても、受任後にすぐ発送致しますのでご安心下さい。受任通知発送後は、債権者への支払いはすぐにストップして頂いて結構です。

・費用のお支払い例

債権者10社の場合(税込209,000円を7回で分割してお支払い頂く場合)

ご相談 受任通知 破産申立準備・費用の分割払い 破産申立
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
0円 0円 29,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 0円

受任通知を発送後は債権者への支払いはストップして頂きます。
支払いをストップして頂くことで、生活に余裕ができ次第、費用の分割払いを開始して下さい。
費用のお支払いが完了となりましたら、破産申立を行います。

・破産費用のお支払いが困難な方

法テラスの「民事法律扶助」のご利用をご検討下さい。
一定の資力基準を満たせば「民事法律扶助」を利用することができます。
「民事法律扶助」は司法書士費用を一時的に立替払いしてくれる制度ですので、ご依頼者様のご負担を大幅に軽減することができます。
当事務所は法テラスの契約司法書士です。法テラスへの援助申込みについても当事務所で代行させて頂くことが可能です。
詳しくは法テラスのサイトをご覧下さい。

 

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