成年後見・任意後見・財産管理

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が安心して生活できるようサポートする制度です。判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。不動産の管理・売買、預貯金の解約、介護施設への入所契約、遺産分割協議等を成年後見人等がご本人様に代わり行ったりします。また、自己に不利益な契約を結んでしまったり、悪徳商法の被害にあったりした場合には成年後見人がご本人様に代わりこれらの契約を取り消す等し、ご本人様の法的利益を守ります。

後見制度を開始するには

後見制度は、ご本人様のご親族等が家庭裁判所に対し「後見開始の申立て」をすることによって開始します。この申立によって、家庭裁判所が「後見開始の審判」をすることになります。

成年後見人には誰がなるのか

後見開始によって誰が成年後見人となるのかについては、ご本人の事情、利害関係等を考慮し家庭裁判所が決定します。もっとも、後見開始の申立ての段階で、申立人にから「成年後見人はこの人にして下さい。」と要望をすることは可能ですが、先に書いたとおり、家庭裁判所の調査によっては必ずしも申立人が希望したとおりの人物が成年後見人に選任されるとは限りません。

成年後見人選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情

成年後見人を選任するには、家庭裁判所は下記の事情を考慮しなければならないとされております。
➀本人の心身の状態並びに生活及び財産状況
②成年後見人候補者の職業及び経歴
③成年後見人候補者と成年被後見人との利害関係の有無
④本人の意見
⑤その他の一切の事情(例:成年後見人候補者の心身状態及び財産状況、成年後見人候補者と本人との親族関係の有無、成年後見人候補者の意見等)

後見開始の審判の手続

後見開始の審判の流れは次のとおりです。
➀後見開始審判の申立て

②審判手続き
家庭裁判所による調査・質問、場合によっては鑑定を必要とする場合もあります。

③審判

④本人への通知及び申立人及び成年後見人への告知
↓(2週間経過)
⑤審判確定

後見申立てに必要なもの

➀申立書
②申立書付票※管轄の家庭裁判所によって様式や添付の有無が異なるため、管轄家庭裁判所に事前に確認して下さい。
③収入印紙  800円
④郵便切手※やはり管轄裁判所によって異なりますので、事前に確認して下さい。
⑤収入印紙 2600円(登記用)
その他、鑑定料の予納も原則として必要となります。鑑定料は一般的には5万円から10万円程ですが、5万円以下で済むこともあれば15万円以上かかる場合もあります。(鑑定医によって異なる)
鑑定は必ず行われるとは限りませんので、鑑定が行われることが決まってから納付すれば足ります。

添付書類

➀申立人の戸籍謄本                       1通
②本人の戸籍謄本                        1通
③本人の戸籍附票                        1通
④本人の登記されていないことの証明書              1通
⑤診断書                            1通
⑥成年後見人候補者の戸籍謄本                  1通
⑦成年後見人候補者の住民票                   1通
⑧成年後見人候補者の身分証明書                 1通
※身分証明書とは市区町村長発行の破産宣告又は手続開始決定の通知を受けていない旨の証明書です。
⑨成年後見人候補者の登記されていないことの証明書        1通

任意添付書類(任意的添付書類を添付することによって審判がでるまでの期間短縮に役立つ可能性があります。)
本人の介護保険証、障害者手帳、年金手帳、財産目録
成年後見人候補者の経歴、病歴、家族構成、資産・収入、本人との身分関係・本人との交流の状況、後見の方針等を記載した書面

後見申立書類作成サポート

司法書士は士業の中でも後見制度に最も多く関わっている専門家です。当事務所では、後見開始の申立てに必要な書類の収集や、申立書の作成等のサポートをさせて頂いております。
費用は下記↓のリンクよりご確認下さい。
成年後見申立費用

後見人候補者としての司法書士

当事務所では、成年後見申立ての手続きのサポートのほか、ご希望であれば当職が後見人候補者となることも可能です。「後見申立てを検討しているけど、自分も高齢だし後見人が務まるのか?」「疎遠となった親族の成年後見人を選任しなければならないけど、これから本人と一生関わっていく自信がない。」等、お悩みの方ぜひ一度ご相談下さい。
※但し、後見人候補者が必ず成年後見人に選任されるとは限りません。家庭裁判所が総合的に事情を判断し成年後見人を選任しますので、予めご留意下さい。

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