相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、文字どおり被相続人についての相続を放棄することです。つまり、相続放棄によりその者は初めから故人の相続人ではなくなります。
例えば、被相続人が生前多額の負債(借金)を抱えており、本来であれば、その借金の返済義務は法定相続分に従って各相続人に承継されますが、相続放棄により相続人は債務の履行義務を免れることとなります。
積極財産(プラスの財産)が全くない又は僅少であり、消極財産(マイナスの財産)の方が圧倒的に多い場合には、相続放棄を検討してみてはいかがでしょうか。

相続放棄の必要書類等

相続放棄の申述について必要な書類は次のとおりです。
・相続放棄申述書
・申述人(相続放棄をしようとする人)の戸籍謄本(3か月以内のもの)
・被相続人の死亡の記載のある除籍又は戸籍謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
※その他、身分関係が複雑である場合等の事情により必要書類を求められることがあります。

管轄裁判所
相続が開始した地を管轄する家庭裁判所

申立費用
申述人1人につき収入印紙800円
予納切手(各裁判所の定めるところによる)

相続放棄の熟慮期間

相続人は、相続を承認するか放棄するかを自由に選択することができます。相続を承認するのかそれとも放棄するのかを考える期間(熟慮期間)は、原則として「自己のために相続が開始したことを知った時から」3ヵ月以内となっております。
しかし、相続財産が複雑・多額であるとか、各地に分散している等の事情がある場合、3ヵ月では調査が不十分で承認又は放棄の判断ができない場合もあります。
そこで、民法ではこの期間について、利害関係人(相続人等)の請求によって家庭裁判所がこれを伸長できることとしました。なお、この期間伸長は、家庭裁判所が裁量によって決定しますが、考慮される要素は、相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、相続人の居住地の遠隔性、相続人の能力等です。相続人が複数いる場合、熟慮期間は各相続人ごとに進行します。

熟慮期間の伸長審判申立て必要書類等

・相続の承認・放棄の期間伸長申立書
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
※その他、身分関係が複雑である場合等の事情により必要書類を求められることがあります。

熟慮期間進行の起算点

熟慮期間は、原則として「相続人が相続開始の原因となる事実及び自己が相続人となったことを知った時から」開始するというのが判例です。
この判例の意味するところは、被相続人の死亡の事実を知っても、相続順位を知らないため、あるいは間違った戸籍の記載により自己が相続人であることを知らなかった場合には「自己のために相続の開始があったことを知ったとき。」に該当しません。
また、相続人が被相続人に相続財産(債務も含む)が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴その他の諸事情から当該相続人に対して、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全くないと信じることについて相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は相続人が相続財産の一部でもその存在を認識した時または通常であれば認識できる時から起算されます。
例えば、被相続人の債務について全く知らなかった相続人が、3ヵ月の熟慮期間経過後に債権者から履行の請求の通知を受け、初めて相続債務の存在を知った場合、その時点から熟慮期間が起算されます。

相続放棄が認められない場合(法定単純承認)

以下の行為は法定単純承認事由となり、原則として相続放棄が認められません。単純承認とは、なんら限定なしに財産を相続することです。
被相続人との関係性が疎遠であった等の事情があり、相続の承認をするか相続放棄をするか熟考中の方は法定単純承認事由に該当する行為にお気をつけ下さい。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したとき。(簡単に言うと相続財産に手を付けてしまったときです。)
  2. 相続人が熟慮期間内に、限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

具体的にはどのような行為が法定単純承認事由となるのか又はならないのかを見てみましょう。
(あ)相続財産で被相続人の債務(相続債務)を弁済した。
被相続人の債務を相続人自身の固有財産から弁済したのであれば法定単純承認事由には該当しない。という下級審での判例がありますが、相続放棄をお考えの方、若しくは検討中の方はむやみに相続債務の弁済等はしないほうが無難かと思います。
(い)形見分けを行った
形見分けを受ける行為は、原則として法定単純承認事由には該当しません。しかし、形見分けとして財産的価値を有する遺品のほとんど全てを持ち帰るなどの行為は、上記3の財産の隠匿に該当し法定単純承認となります。
(う)葬式費用の支払
相続財産の中から葬儀費用を支出したことの事実をもって、法定単純承認とはなりません。判例は「遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであって、これをもって相続人が相続財産の存在を知ったとか、債務承認の意思を明確に表明したものとはいえないし、相続財産の一部を処分したものともいえない。」としています。葬式が一般常識からして豪華絢爛である場合等を除き単純承認事由には当たらないと考えます。
(え)遺産分割協議
相続人が遺産分割協議をした場合、原則として法定単純承認事由に該当します
遺産分割協議をするということは、相続財産の存在の認識を前提とし、かつ、相続を承認する意思があると見受けられるからです。
しかし、遺産分割協議の時点では相続債務の存在を知らなかった場合はどうでしょうか?
この点判例には「遺産分割協議に要素の錯誤がある」として、遺産分割協議が無効となり、よって、法定単純承認の効果も発生しないと見る余地があると判事したものもあります。
(お)債権の取り立て
相続財産に第三者に対する債権が含まれる場合、相続人が当該債権に基づき、当該第三者に対し履行の請求をする行為は法定単純承認事由とされています。
例えば、相続財産の中にアパート等の賃収物件が含まれる場合において、相続人が賃借人に対し、賃料を請求する行為は債権の取り立てに当たるので、法定単純承認したものとみなされます。
(か)相続財産たる建物の不法占拠者に対し明渡を求める行為
相続財産たる建物の不法占拠者に対し、明渡を求める行為は法定単純承認事由に該当しません。不法占拠者に対し明渡を求める行為は保存行為であるので、上記1の「処分」には該当しません。

相続放棄についての費用はこちらをご覧下さい。→相続放棄費用

 

当事務所では、相続放棄申述書等の作成、必要書類の収集を承っております。
広島市南区の相続放棄のお手続きは加納司法書士事務所へお気軽にご相談下さい。

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