登記は司法書士

不動産登記・商業登記は司法書士へ

不動産登記、商業登記は司法書士へご依頼下さい。
司法書士は登記業務の専門家です。また、登記手続の代理を業務として行って良いのは法律の規定により司法書士又は弁護士資格を有するものに限られております。それ以外の資格者が登記を業務として行うことは「違法行為」となります。
また、相続における分野においては、司法書士は他の相続手続きと併せて「相続登記」まで一括で行うことができる資格者です。その為、相続業務をご依頼する場合において、「預貯金の解約はこの事務所に、相続登記はこの事務所に」といったような必要はありません。
司法書士資格を有する事務所であれば、全ての手続きをまとめてご依頼頂けますので、お客様にとっても負担が少なく安心してお任せ頂けます。

不動産登記はしなければいけないの?

相続、売買、贈与等により不動産の所有者が変わることにより、不動産の登記名義も変更するのが一般的です。
不動産の登記名義は、相続人や売買の当事者から法務局へ「申請」することにより変えることができます。決して法務局が勝手に変えてくれるわけではありません。
不動産の登記名義を変えるには、登録免許税等の費用が発生します。また、司法書士に依頼するのであれば司法書士報酬もかかります。
不動産の評価額によっては、登録免許税だけでも高額になりますし、司法書士に依頼するのであれば決して安くない司法書士報酬も支払わなければなりません。「こんなに高額な費用をかけてまで、登記名義を変えることってメリットがあるのか?」「いざというときは売買契約書で自分の所有権は証明できるからいいんじゃないの?」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
では、「不動産の登記名義は必ず変えなければならないのか?」言い換えれば「不動産の登記名義を変えないことにより、どのようなデメリットがあるのか?」ですが、不動産登記の役割は主に以下のようなことがあります。
・公示力
・対抗力
です。公示力とは簡単にいうと「その不動産が今誰のものなのか。」を公示する(知らしめる)という意味です。
対抗力とは、登記を行うことで、その不動産についての自身の所有権や抵当権等の権利を「第三者」に主張(対抗)することができるという意味です。
「不動産登記をする」ということは、主にこの「対抗力」を取得するという意味になります。不動産登記をしない=「対抗力」を備えなければ不動産が二重譲渡されたときに自身の所有権を第三者に対抗できないことになり、結果として所有権を失うことになりかねません。

 

不動産登記には下記の種類があります。
・所有権移転登記・・・不動産の売買、贈与等により不動産の所有者が変わったときに必要となる登記です。
・相続登記   ・・・所有権移転登記の1種ですが、不動産の登記名義人が死亡し、不動産を相続人名義に変えるときに必要となる登記です。
・抵当権設定登記・・・銀行等から住宅ローン、事業資金の借入等を行った際、不動産を担保に入れるときに必要となる登記です。
・抵当権抹消登記・・・住宅ローン等の完済に伴い、不動産に設定されている担保権の表示を抹消するときにする登記です。
・登記名義人住所変更登記・・・不動産の所有者が、住所移転等により登記簿上の住所と現住所が相違する場合に必要となる登記です。

記事(ブログ)もぜひご覧下さい。

PAGE TOP