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遺言保管制度がスタートします

自筆証書遺言の保管制度

遺言保管制度の制度趣旨

法務局における遺言書保管制度が令和2年7月10日からスタートします。
遺言保管制度は、高齢化の進展等により、相続をめぐる紛争を防止するとういう観点から新たに設けられた制度です。自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば作成可能な遺言です。遺言者のプライバシーを守りながら作成できるというメリットがある反面、遺言者自身が保管することになるため遺言書を紛失してしまったり、遺言者の死亡後、遺産分割がされるまでの間に相続人等に遺言書が発見されなかったり、また、仮に発見されても偽造・変造・破棄・隠匿のおそれがあります。もっとも、公正証書遺言を作成したり、司法書士や弁護士等に自筆証書遺言の保管を依頼したりすることにより、遺言書の偽造・変造を防ぐことは可能ですが、費用がかかることがデメリットとされてきました。また、公正証書遺言を作成するには、遺言者本人以外に証人2名の立会が必要とされ、遺言の内容が知られてしまうこととなるというデメリットもあります。
そこで、この度「遺言保管法」が整備されたことにより、遺言者は従来の遺言書の保管方法以外にこの制度を利用して、法務局に自筆証書遺言の保管を申請できるようになりました
遺言者の死亡後は、相続人等は「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで、遺言書の保管の有無が明らかとなり、遺言書が保管されている場合には、相続人等の関係者は保管された「遺言書情報証明書」の交付を請求することができるようになりました。

遺言保管の申請はどこの法務局に行うのか

遺言書保管法では、全国の法務局のうち、法務大臣の指定する法務局が遺言書保管所として遺言書の保管に関する事務を取り扱っています。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者の所有する不動産所在地を管轄する法務局に対しすることになります。このうち遺言者の所有する不動産所在地に管轄を認めたのは、相続人等が遺言書を閲覧する機会に、当該不動産を実際に確認し、また、同じ法務局において相続登記を行うことの契機となり、もって、相続登記の促進及び所有者不明土地問題の解決の一助となることが考慮されています
具体的な管轄については、下記法務省リンクにて公開されていますので、併せてご確認下さい。

http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf

保管を申請できる遺言書の様式

遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3パターンがありますが、遺言保管を申請できる遺言書の形式は自筆証書遺言に限られます。
また、遺言書の様式等に関して保管を申請できる遺言書は、法務省令で定める様式による必要があり、無封の遺言書でなければなりません。
様式については下記をご覧下さい。

http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

法務局では遺言書の内容を確認してもらえるか

遺言書保管官は、民法に定められた自筆証書遺言の方式に適合しているか否かの外形的な確認及び本人確認を行います。決して、遺言の内容について有効、無効を判断してくれるわけではありませんし、質問、相談等は受け付けてくれません
よって、法務局からしてみても遺言書の内容等の実質的な事柄については、やはり、司法書士や弁護士といった法律専門職から遺言保管制度利用者に対する遺言作成のサポートを期待していることでしょう。

本人の出頭

遺言保管申請をするには、遺言者本人が必ず法務局に出頭して行う必要があります。これは、遺言者本人の出頭を義務付けることで、遺言者の意思によらず作成された遺言書の保管が申請されることや、遺言者の意思に反して遺言書の保管が申請されることを防止する観点から設けられた規定です。相続をめぐる紛争防止という遺言保管制度の趣旨を実現するためです。

遺言の保管期間

遺言書及び当該遺言書に係る情報の保存期間については、「遺言者の死亡の日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間」とされています。ちょっと分かりにくい規定ですが、この政令で定める期間については、例えば遺言者死亡後にも、遺産分割がされず、次の代以降の相続(いわゆる数字相続)が開始する際に初めて遺産分割が行われる等の様々な事案があり得ることに照らし、相当長期間となることが予定されています。(戸籍の除籍等の保存期間が150年とされていること等も参考にされるようです。)

遺言書の返還請求

遺言者は、遺言保管の申請を撤回することにより、遺言書の返還を受けることができます。この場合、遺言書が返還されるとともに当該遺言書に係る情報を消去することになります。

遺言書が保管されていることを知る方法

遺言者が死亡した後、相続人等は遺言書が保管されている事実をどのようにして知ることとなるのでしょうか?
相続人等は、遺言者が生存中に遺言書が法務局に保管されている旨を適宜の方法で伝達されることにより保管の事実を知ることができるのはもちろんのこと、遺言者が死亡したときに法務局に遺言書が保管されていることを知らない場合であっても次の方法により知ることができます。
➀遺言者が遺言保管の申請をした際、遺言書保管官は遺言者に対して、保管を証する書面を交付することになります。相続人等はこの書面を通じて遺言の保管の事実を知り得ることになります。
②遺言書保管官は、遺言書情報証明書の交付又は遺言書の閲覧がされたときに、相続人等(既に遺言書が保管されていることを知っている者を除く)に対して、遺言書を保管している旨の通知をするものとしています。

遺言書の保管の有無は誰でも調べることができるのか

ある者の遺言書が法務局に保管されているか否かの確認は、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで行うことができます。この請求は遺言者が死亡していれば誰でもすることができます。
遺言書保管事実証明書とは、法務局における関係遺言書の保管の有無を明らかにした証明書です。
但し、保管されている遺言書と無関係な者(遺言者の相続人でない、受遺者、遺言執行者でない等)が「遺言書保管事実証明書」の交付を請求した場合、「遺言書が保管されていない旨の遺言書保管事実証明」が交付されることになります。(あなたに関係する遺言書は保管されていませんよ。とういう趣旨です。)

法務局に保管された遺言書の内容の確認

➀遺言者の生存中は遺言者のみが保管されている遺言書を閲覧することができます。遺言者以外の者は当該遺言書の内容について法務局から情報を得ることはできません。
②遺言者死亡後は、相続人等は「遺言書情報証明書」の交付請求や、「遺言書の閲覧請求」によって遺言の内容を確認することができます。

遺言書情報証明書の相続手続きにおける用途

通常の自筆証書遺言を預貯金の解約手続き、相続登記等の添付資料として利用する場合、家庭裁判所の検認済みの遺言書の提出を求められますが、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言においては検認が不要です。
遺言書情報証明書は、その遺言書の方式適合のみならず遺言内容も確認することができますので、これまでは検認済みの遺言書を確認することによって行っていた預貯金解約や相続登記は遺言書情報証明書を確認することによって行うことになります。

遺言書保管申請などの手数料

遺言保管の申請等の手数料は下記のリンクをご覧下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

 

 

 

 

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コメント

  1. アバター
    • 20170302
    • 2020年 7月 07日

    とても勉強になりました

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