旧民法における相続分

旧民法(昭和55年12月31日以前)に発生した相続について・・・

旧民法における法定相続分

昭和37年7月1日から昭和55年12月31日までに発生した相続については、下記のとおりの法定相続分が適用されます。これらの時代に発生した相続について、預貯金等が相続未了ということはあまりないかもしれませんが、不動産については長年相続登記をしていないものも多く見受けられます。不動産の登記名義人について発生した相続が、前述の期間に当てはまる場合は、現行民法による法定相続割合ではなく「相続発生時の規定」が適用されますのでご注意下さい。

相続人 法定相続割合
(第1順位)子、配偶者 子2/3、配偶者1/3
(第2順位)親(又は祖父母)、配偶者 親1/2、配偶者1/2
(第3順位)兄弟姉妹、配偶者 兄弟姉妹1/3、2/3

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