相続法が改正されました。

相続法の大改正

相続法改正

相続法は、昭和55年に改正されて依頼、大きな改正はありませんでした。この度の改正は実に約40年ぶりの相続法の大改正となりました。この改正相続法の適用は、基本的には令和1年7月1日ですが、「遺言書方式の緩和」については令和1年1月13日から施行され、「配偶者居住権」については令和2年4月1日から、「遺言書保管法」の施行については令和2年7月10日からとなっております。
相続法改正後に発生する相続については、原則として改正後の規定が適用されますのでご留意下さい。

主な改正ポイント

1.配偶者居住権の新設

令和2年4月1日施行
(内容)他方配偶者の死亡後も生存配偶者が引続き自宅等の被相続人所有建物に無償で住み続けることができる権利です。
遺言又は遺産分割で配偶者居住権を設定することで、自宅不動産の所有権については子供に相続させ、かつ、配偶者
が自宅不動産に住み続けることができることとなります。
配偶者居住権についてもっとお知りになりたい方は下記をご覧下さい。
https://ujina-shihousyosi.com/haiguusyakyojyuuken/

2.夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

令和1年7月1日施行
(内容)婚姻期間が20年以上の夫婦間で、遺贈又は贈与がなされた場合であっても当該不動産は「持ち戻し」の対象外となります。
これにより、例えば生前、夫から妻へ居住用不動産の生前贈与がなされた場合であっても、相続財産算定の基礎財産に当該
不動産を考慮する必要がなくなります。したがって、生前贈与を受けた妻は、相続開始時に取得できる遺産が増えることに
なります。

3.預貯金払戻し制度

令和1年7月1日施行
(内容)今までは、遺産である預貯金について、相続人が複数いる場合、遺産分割が終了しなければ相続人単独での払戻しができま
せんでした。しかし、被相続人の葬儀費用の捻出や借金の支払等の為に、遺産分割が終了する前であっても預貯金の払戻を
しなければならない場面は多々ありました。
今回の改正は、これらのニーズに応えるため、一定額については相続人単独で遺産である預貯金の中から払戻を受けること
ができるようになりました。

4.自筆証書遺言の方式緩和

令和1年1月13日施行
(内容)従来、自筆証書遺言は基本的には全て遺言者が手書きですることが必要でした。しかし、この決まりは特に不動産を多数所有
していたり、株式等の有価証券を多数所有していたりする人が自筆証書遺言をするには、非常に荷が重い作業です。そこで今
回、遺言の対象となる財産を特定するために財産目録をパソコン等で作成し、それに通帳のコピーを添付すれば良いこととし、
自筆証書遺言をより利用しやすくする改正を行いました。

5.自筆証書遺言の保管制度の創設

令和2年7月10日施行
(内容)自筆証書遺言を作成した人の申請により、法務局がその遺言書を保管してくれる制度です。
自筆証書遺言は、相続が発生した後家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。検認とは、遺言書の偽造・変造を防止
するための手続きです。
法務局による、自筆証書遺言保管制度を利用することにより、この検認手続きが不要となるメリットがあります。

6.遺留分制度の見直し

令和1年7月1日施行
(内容)従来の「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」へ変わりました。
従前の遺留分減殺請求権は、遺留分を侵害する贈与又は遺贈に対して、直接に「減殺」するという非常に強力な権利であり
ました。例えば、遺産が自宅不動産しかない人が遺言書で「全財産を妻に相続させる。」との遺言をしていた場合、他の相
続人である子の遺留分を侵害します。子が遺留分減殺請求をすると、当該不動産は妻と子の共有状態となります。(不動産
の共有化はあまり好ましくない。また、別の機会にお話します。)
対し、遺留分侵害額請求では、子は妻に対し遺留分を侵害している限度で「金銭債権」を取得するにとどまります。つまり
不動産に対して権利を行使することはできず、金銭を請求することができるのみとなります。

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